いずれも
○月×日、児童A・Bを、ホステスとして就業させる情を知って風俗店経営者に引き渡した
というパターンで、罪数判断が違います。
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
余罪を追加で立件する場合どうするんでしょうか?
追起訴されれば併合罪、訴因変更請求されれば観念的競合ということですかね。