児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同時に児童2名を引き渡す行為(7号)を併合罪とした事例(那覇家裁H12.2)・観念的競合とした事例(那覇家裁H12.1)

 いずれも

○月×日、児童A・Bを、ホステスとして就業させる情を知って風俗店経営者に引き渡した

というパターンで、罪数判断が違います。

第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

 余罪を追加で立件する場合どうするんでしょうか?
 追起訴されれば併合罪、訴因変更請求されれば観念的競合ということですかね。