児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑事案(福岡家裁H19.9.5)

 たぶん、1項7号の引き渡しだと思うのですが、実刑は珍しいですね。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07090604.htm
暴力団幹部らが女子中学生をホステスとして飲食店に派遣していた事件で、児童福祉法違反の罪に問われた指定暴力団幹部(44)と、妻(30)の判決公判が5日、福岡家裁で開かれた。坂主勉裁判官は「生活費、遊興費欲しさや、暴力団組織への上納金に充てようと考え、女子児童の判断能力の未熟さにつけ込んだ」と述べ、被告に懲役10月(求刑・懲役1年)、被告に同8月、執行猶予3年(求刑・同10月)を言い渡した。

第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。