証拠のファイルを探すためにサーバー全部を押収できるかというまじめな話です。
日本の児童ポルノ事件についてはここまでやった例は聞いていません。
http://www.digitalforensic.jp/Resume2005/oohashi.pdf
(4) 分科会1 「刑事手続きとフォレンジック」ハッカー検事
大橋 充直(座長) : ハッカー検事
刑事手続きとフォレンジック−2005−
(被害者側技術者の視点を加味した試論)
ハッカー検事 大 橋 充 直そもそも,コンピュータファイルの実際の内容はコンピュータ上の適切なアプリケーションソフトで見るまでは分からないのが普通である。裁判所は「ファイル名が事前に分かっている場合でも,モニタでファイルを視認しなくてもファイル内のデータが児童ポルノを含むかどうかを認知できることはまれであろう……このような状況下では,どのファイルが実際に児童ポルノを含むのか,どのファイルが○○○のヴァージニア本社にないのかを確認することを令状を執行する捜査官に求めるのは非合理的である。そのような任務はFBIの研究所や事務所(に証拠品移動した上,同所)にいる政府のコンピュータ技術者によってより適切に実行されるはずである」としている(United States v. Lamb, 945 F.Supp.441,485-59(N. D. N.Y.,1996 年))。