児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「刑事手続きとフォレンジック」 ハッカー検事

 証拠のファイルを探すためにサーバー全部を押収できるかというまじめな話です。
 日本の児童ポルノ事件についてはここまでやった例は聞いていません。

http://www.digitalforensic.jp/Resume2005/oohashi.pdf
(4) 分科会1 「刑事手続きとフォレンジックハッカー検事
      大橋 充直(座長) : ハッカー検事
刑事手続きとフォレンジック−2005−
(被害者側技術者の視点を加味した試論)
ハッカー検事 大 橋 充 直

そもそも,コンピュータファイルの実際の内容はコンピュータ上の適切なアプリケーションソフトで見るまでは分からないのが普通である。裁判所は「ファイル名が事前に分かっている場合でも,モニタでファイルを視認しなくてもファイル内のデータが児童ポルノを含むかどうかを認知できることはまれであろう……このような状況下では,どのファイルが実際に児童ポルノを含むのか,どのファイルが○○○のヴァージニア本社にないのかを確認することを令状を執行する捜査官に求めるのは非合理的である。そのような任務はFBIの研究所や事務所(に証拠品移動した上,同所)にいる政府のコンピュータ技術者によってより適切に実行されるはずである」としている(United States v. Lamb, 945 F.Supp.441,485-59(N. D. N.Y.,1996 年))。