児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

特許権侵害の罰則、最高懲役10年に・経産省が今国会に法案

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060228AT1F2701327022006.html
 法定刑はインフレ傾向。
 窃盗と同じだといわれればそうですね。
 窃盗罪の方は、罰金刑が検討されていて、下限が引き下がります。

第235条(窃盗) 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
第235条の2(不動産侵奪
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。