児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ついに「不良行為」として「補導」される「被害児童」

仮称「奈良県少年補導条例(案)」が公開されています。
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/060220.htm

・ 自ら進んで児童買春の相手方となり、その他少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある性交又は性交類似行為をする行為

は不良行為として補導されます。

 児童保護の観点から見れば、被害が潜在化するおそれがあります。
 

http://ime.st/www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/051222.pdf
仮称「奈良県少年補導条例(案)」要綱案

第1総則
1目的
不良行為少年の補導に関し、県民の責務を明らかにするとともに、警察職員及び少年補導員の活動に関して必要な事項を定め、もって少年の非行の防止と保護を通じて少年の健全な育成を図ることを条例の目的とする。

2定義
(1) 「少年」とは、20歳に満たない者をいう。
(2) 「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務がある者及び少年を現に監護する者をいう。
(3) 「警察職員」とは、警察官及び少年警察補導員をいう。
(4) 「不良行為」とは、次に掲げる少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある行為(刑罰法令に触れるものを除く。)をいう。
アすべての年令の少年に共通の行為
・喫煙し、又は喫煙する目的でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為
酒類を飲用し、又は飲用に供する目的で酒類を所持する行為
・競輪の勝者投票券(車券)を購入し、又は譲り受ける行為
・売春をし、又はその相手方となる行為
・正当な理由がなく、保護者に無断で生活の本拠を離れ、帰宅しない行為
・保護者その他の同居の親族の金品を無断で持ち出す行為
暴力団員、暴走族その他少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある者と交際する行為
・有害薬物等を濫用し、又は濫用する目的で有害薬物等を所持する行為
・ 放置すれば暴行、脅迫、器物損壊その他の刑罰法令に触れる暴力的な行為に発展するおそれのある粗暴な言動をする行為
・ 正当な理由がなく、刃物、木刀、鉄棒その他人の身体に危害を及ぼすおそれのある危険物品を所在する行為
・正当な理由がなく、他人に対し、金品の交付、貸与等を要求する行為
・ みだりに異性の身体に触れ、又は異性につきまとい、その他他人に性的な不安を生じさせる行為
・暴走行為をあおる行為
イ18歳以下の少年の行為
・スポーツ振興投票券(totoチケット)を購入し、又は譲り受ける行為
ウ18歳未満の少年の行為
・ 自ら進んで児童買春の相手方となり、その他少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある性交又は性交類似行為をする行為
・ 正当な理由がなく、法律又は条例の規定により18歳に満たない者を立ち入らせることが制限されている施設に立ち入る行為(例:風俗営業の営業所、有害興行係る興行場など)
・ 法律又は条例の規定により18歳に満たない者を客とすることが制限されている営業において、当該制限に違反することとなるような形態で客となる行為
(例:デリバリーヘルスなど)
・ 自ら進んで、法律又は条例の規定により18歳に満たない者を従事させることが制限されている業務に従事する行為(例:テレホンクラブの利用カードを販売する業務など)
・正当な理由がなく、有害図書類及び有害がん具刃物類を所持する行為
・インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を利用する行為
・自ら進んで、インターネットを利用して、「有害サイト」を閲覧等する行為
・ 他人を中傷するような情報を、インターネットを利用して他人が閲覧することができる状態に置き、又は電子メールを利用して他人に送信する行為
・ 正当な理由がなく、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。)にする行為徘徊(はいかい)
・正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為
・正当な理由がなく、学校を休み、又は早退若しくは遅刻をする行為
・自ら進んで入れ墨を受ける行為
(5) 「不良行為少年」とは、不良行為を行う少年をいう。
3 保護者の責務
保護者は、その監護に係る少年が不良行為を行わないよう適切な指導及び監督を行う。

4 県民の責務
県民は、不良行為少年を発見したときは、当該少年にその行為を止めさせるため必要な注意、助言又は指導を行うとともに、必要に応じ、保護者、学校関係者、警察職員その他少年の保護に関する職務を行う者に通報するよう努める。

5 適用上の注意
(1) 条例の適用に当たっては、県民の自由と権利を不当に制限しないよう留意する。
(2) 条例の規定による警察職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


第2警察職員による不良行為少年の補導
1 警察職員による補導
警察職員は、不良行為少年の補導を行うに当たっては、常に少年の健全な育成を期することを念頭に置き、また、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示する。

2 注意、助言、指導等
(1) 警察職員は、不良行為少年を発見したときは、当該少年に対し不良行為を行わないよう注意を行うとともに、その後の非行を防止するため必要な助言又は指導を行う。
(2) 警察職員は、(1)の措置をとるため必要な限度において、不良行為少年と認める者の年令を確認し、不良行為少年であることが判明したときは、本人及び保護者の氏名及び住所など必要な事項を質問することができる。
(3) 警察職員は、その場での助言又は指導などが当該少年に対して不利であるときなどは、付近の警察施設に同行することを求めることができる。
3 少年の所持する物件の一時保管等
警察職員は、少年が酒類、たばこ若しくは喫煙具、有害薬物等若しくは危険物品などを所持している場合には、当該少年に対し、当該物件の提出を求め、保護者等に引き渡すまでの間、これを一時的に保管し、又は当該物件を自ら廃棄することを促すことができる。保管した物件については、速やかに保護者等に返還する手続をとる。

4 不良行為少年の一時保護
警察職員は、家出、無断外泊、深夜はいかいを行っている不良行為少年(18歳未満の者に限る。)を発見した場合において、そのまま放置すれば少年の健全な育成に重大な障害を生じるおそれがあると認めるときは、保護者等に引き渡すまでの間、警察施設において一時的に保護することができる。(最長12時間)

5 保護者等への連絡
(1) 警察職員は、不良行為少年を補導したときは、当該少年の保護者にその旨を連絡する。
(2) 警察職員は、補導した不良行為少年が学校に在籍する者である場合において、少年の非行を防止するため学校における教育上の措置が必要であると認めるときは、当該学校関係者にその旨を連絡するほか、特に必要であると認めるときは、雇用主その他の当該少年の関係者にその旨を連絡する。
6 非行少年等を発見した場合の措置
警察職員は、不良行為少年を補導した場合において、当該少年が非行少年や要保護児童であることが判明したときは、少年法児童福祉法などに定めるところにより必要な措置を講ずる。