児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

雇用主との淫行+遊客との淫行を包括一罪とした事例(大津家裁 札幌家裁 札幌家裁室蘭)

 雇用なり周旋なり、しっかりした支配関係がある場合には、支配者(雇用主・周旋者)自身との淫行と遊客との淫行が、包括一罪と評価されることもあります。

被告人は無店舗型風俗営業店の経営者
第1 1/1 同店舗において、雇い入れる従業員に対する実技講習として児童Aに被告人を相手として性交類似行為をさせ
第2 2/1 同所において 児童Aをして遊客を相手方として性交類似行為させ
淫行させた

支配者との淫行は、別個の児童買春罪や条例淫行罪として地裁に起訴されている事もありうるのすが、その場合は、その行為が淫行の一環として評価されると、一事不再理の問題や裁判管轄の問題が生じます。
 隠れ一罪みたいでややこしいのですが、弁護人は地裁・家裁に分けて起訴されたら、科刑上一罪であることを疑ってください。そこを争っても情状に影響ないので。

ちょうどこういう場合です。

http://210.128.247.29/newsfile/view_news.php?id=7991
アパートで17歳の無職の少女に現金1万円を渡し、みだらな行為をした出張ヘルスの経営者経営している出張ヘルスでこの少女を働かせたとして児童福祉法違反の疑い