児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

淫行+製造の事案 松山

 管轄と罪数関係について東京高裁H17.12.26参照

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_01/t2006011929.html
デリヘル経営の男、少女雇って裸撮影し「研修」も

 実技講習名目の淫行というのはパターンとして目立ちます。

風俗営業店の経営者であるが
従業員として雇い入れる女性従業員に対する実技講習として、
年月日ころ 店内において 児童をして、被告人を相手に性交させ
もって児童に淫行させる行為をした

追記
 報道によれば陳列目的製造罪のようです。

松山の出張ヘルス店経営者を最終送検 ポルノ製造容疑=愛媛
2006.01.20 大阪朝刊 31頁 (全313字) 
被告は、昨年5〜8月、市内のホテルなどで、当時16、17歳の無職少女3人をインターネット上に掲載する目的で裸にするなどして携帯電話で撮影。同6〜10月、少女らを計5回にわたって男性客3人に仲介し、売春させるなどした疑い。
読売新聞社