児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

郵送による大麻の譲受けに関し、譲渡人が郵便を投かんする前の時点で譲受け罪の実行の着手を認めた事例(東京高裁h17.5.11)研修691号p27

 譲り渡し罪についてはどうなんでしょう?
 所持罪との境目はどこなんですか?
 種類物の特定とかの議論に近づいてきました。

速報番号3288号
東京高裁H17.5.11(確定)
譲り受け譲り渡しの合意が成立した後に、譲渡人において譲受人の分として特定した大麻の所持を譲受人のに移転する行為を開始した場合に限らず所持の移転のために密接かつ不可欠な直前行為を完了した場合をも含むと解すべきである。郵送の準備をすべてとえ投函するつもりで、これを玄関に置いていたのであるから、所持の移転に密接かつ不可分な直前行為を完了したといえ、この時点において実行の着手があったものと認められる。