譲り渡し罪についてはどうなんでしょう?
所持罪との境目はどこなんですか?
種類物の特定とかの議論に近づいてきました。
速報番号3288号
東京高裁H17.5.11(確定)
譲り受け譲り渡しの合意が成立した後に、譲渡人において譲受人の分として特定した大麻の所持を譲受人のに移転する行為を開始した場合に限らず所持の移転のために密接かつ不可欠な直前行為を完了した場合をも含むと解すべきである。郵送の準備をすべてとえ投函するつもりで、これを玄関に置いていたのであるから、所持の移転に密接かつ不可分な直前行為を完了したといえ、この時点において実行の着手があったものと認められる。