刑事事件の場合、相談でも当番弁護士でも必ず処分の見通しを聞かれるのですが、前提として前科の有無・内容・時期を必ず聞きます。
××罪で、
昭和○○年・平成××年ころの
罰金・執行猶予・実刑
の前科がある
という程度のことが聞きたいのですが、これがあやふやなことが多いです。
被疑者の記憶→ 前科調書
反則金 → 罰金
罰金 → 執行猶予付き懲役刑
執行猶予 → 保護観察付き執行猶予
という具合。
公判段階で前科調書が出てくればわかることですが、それまでは、被疑者・被告人の記憶に頼ることになる。
ここで間違うと、弁護方針が狂ったり、保釈が予想に反して厳しかったりします。