児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者の前科記憶の信用性

 刑事事件の場合、相談でも当番弁護士でも必ず処分の見通しを聞かれるのですが、前提として前科の有無・内容・時期を必ず聞きます。
   ××罪で、
   昭和○○年・平成××年ころの
   罰金・執行猶予・実刑
   の前科がある
という程度のことが聞きたいのですが、これがあやふやなことが多いです。
   被疑者の記憶→ 前科調書
   反則金   → 罰金 
   罰金    → 執行猶予付き懲役刑
   執行猶予  → 保護観察付き執行猶予
という具合。
 公判段階で前科調書が出てくればわかることですが、それまでは、被疑者・被告人の記憶に頼ることになる。
 ここで間違うと、弁護方針が狂ったり、保釈が予想に反して厳しかったりします。