児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士法第23条の2に基づく照会を受けた!

 この前は、自分で自分を尋問しそうになりましたが、今度は23条の2の照会を受けた。
 照会乱発弁護士なんですが、照会受ける側の気持ちがわかりました。この忙しいときに・・・。

奥村&田中法律事務所
弁護士 奥村徹    殿
照 第号
照会日 年月12日
弁護士会会長
弁護士法第23条の2に基づく照会
当会所属弁護士からの、弁護士法第23条の2に基づく照会請求に関しての申出を、本会は適当と認め、貴所にご照会申し上げます。
ご繁用のところ、恐縮ですが、別紙照会事項について、なるべく速やかにご報告下さいますようお願い申し上げます。

(返信用配達記録郵券を同封します。尚、回答に特別の費用を要する場合には、本会まで予めご連絡下さい。また回答書作成料等の請求書の宛名は照会申請弁護士名でお願いします。)

◎ 参考条文
弁護士法第23条の2(報告の請求)
1項 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申出ることができる。申出のあった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2項 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 結構、微妙な照会事項。
 弁護士会からの問い合わせにはどうしますかね?

追記060218
 児童ポルノ・児童買春関係の量刑についての問い合わせでした。
 特定の条件を示されて、「そういう場合の量刑の事例を教えてください。」という。

 量刑を網羅的に調べ始めようとしたときも、最高裁統計部門に対する23条照会(事件番号と判決日のみの一覧表)から始めたのですが、照会するたびに(今でも)担当副会長から「目的が理解できない」「弁護活動との関連性は?」「必要性に乏しい」とクレームをいただいています。最高裁からは気前よく御回答いただいていますのに、伏兵のようにチェックが入ります。地元では無理解。

 保管検察官との応酬の末、要領も掴めて、ある程度集まってくると、別の単位会ですが、弁護士会長から23条照会されるということになった次第です。別の単位会では重宝するらしい。
 複雑な心境ですね。