児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ネットに女性タレント合成裸写真、国交省元幹部ら逮捕

航空保安関係の人の不祥事が続きます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051128-00000204-yom-soci

アイコラについての奥村弁護士の見解
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?word=%a5%a2%a5%a4%a5%b3%a5%e9

 これが「通りすがりの投稿」で共謀になるというのなら疑問ですが、それでも「共謀」だという流れになっています。

http://www.sankei.co.jp/news/051128/sha043.htm
4人は共謀し、昨年8月から今年2月まで、計23回にわたり、アイコラ写真を、容疑者が開設する「OH!XXX」と題したインターネットのウェブサイトに掲載し、名誉を棄損した疑い

 
 アイコラのなかにはアートの要素を含むものもあると思うし、すべてのアイコラが社会的評価を下げる(→名誉毀損罪が成立する)とも言えないと考えています。

   他人の裸体と合成されて恥ずかしい思いをした
という別の保護法益で別の構成要件を設けることが望ましいと思います。

追記
 掲示板の管理者は、単独正犯じゃなかったですか?東京高裁h16.6.23はあんまり賛同者いないのかもしれません。

東京高裁h16.6.23 公刊物未掲載 被告人上告
被告人が画像掲示板を設置管理していたところ、連絡なく他人が児童ポルノ画像を投稿した。被告人はその画像を削除しなかった。
 という事実関係で、画像掲示板設置行為を実行の着手として、正犯・作為犯・単独犯としての児童ポルノ公然陳列罪を認めた事例