児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

16歳少女にわいせつ、愛媛県立高校の教諭を逮捕

 今日も「証拠はどこにいつまで残るのか」という相談を受けました。
 デリヘル業者(周旋罪とか児童福祉法違反ですが)からすれば、被害児童は商品なので、しっかり管理しているものです。
 そっちから捜査に着手されると、回数も把握されてしまいます。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051128i511.htm
容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と否認している。

 結果として被害児童が「16才」であれば、おそらく一般人が見たところ「16才」に見えるわけですから、こういう弁解は何か「裏付け」がないとなかなか難しいです。
 偽名・偽職業で登録していたことは、「違法性の認識あり」との根拠となります。