今日も「証拠はどこにいつまで残るのか」という相談を受けました。
デリヘル業者(周旋罪とか児童福祉法違反ですが)からすれば、被害児童は商品なので、しっかり管理しているものです。
そっちから捜査に着手されると、回数も把握されてしまいます。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051128i511.htm
容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と否認している。
結果として被害児童が「16才」であれば、おそらく一般人が見たところ「16才」に見えるわけですから、こういう弁解は何か「裏付け」がないとなかなか難しいです。
偽名・偽職業で登録していたことは、「違法性の認識あり」との根拠となります。