「主として医薬関係者等を対象として行う場合」は許容されているんですね。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/index.htm
掲示板への書き込みを「広告行為」と見なして立件するのは異例という。
覚せい剤取締法
(広告の制限)
第二十条の二 覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。第四十一条の五 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
四 第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者