児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

覚せい剤密売、ネット書き込みは広告

「主として医薬関係者等を対象として行う場合」は許容されているんですね。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/index.htm
掲示板への書き込みを「広告行為」と見なして立件するのは異例という。

覚せい剤取締法
(広告の制限)
第二十条の二  覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

第四十一条の五  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三  第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
四  第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者