児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・わいせつ物販売契約の不履行の場合

 こう考えています。
 売買契約は公序良俗違反で無効(民法90条)。
 また、買主も提供罪・販売罪の必要的共犯ですから、双方に不法原因があるから、一方が商品や代金を引き渡している場合の返還請求権は行使できません(民法708条)。

公序良俗
民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(不法原因給付)
民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない