こう考えています。
売買契約は公序良俗違反で無効(民法90条)。
また、買主も提供罪・販売罪の必要的共犯ですから、双方に不法原因があるから、一方が商品や代金を引き渡している場合の返還請求権は行使できません(民法708条)。
(公序良俗)
民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。(不法原因給付)
民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない