http://www.google.com/search?q=%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E4%BC%9A&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBF
多数原告の事件でも、賠償金は原告ごとに認容額が違うので、代理人弁護士の預かり金口座に入金されて、各原告ごとに訴訟費用(報酬・実費等)を差し引いて、各原告本人に振り込むのが普通です。どうして、患者団体が預かっていたんでしょうか?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090111/crm0901111622008-n1.htm
業務上横領罪は時効(7年)が成立する可能性があり、同会は刑事告訴を見送り民事の賠償請求もしない方針。「会員が高齢化しすぎた」として、総会で会の解散を決めた。
会は昭和54年、会長の呼び掛けで結成。会によると、通帳と印鑑は会長が管理し、監査役もチェックせずに毎年決裁していた。通帳の残高は約15万円という。
会長以外の役員に責任追及できる可能性もあるし、民事不法行為の時効には掛かってませんよね。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。