児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訴訟の賠償金約5000万円を着服 奈良県スモンの会会長

http://www.google.com/search?q=%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E4%BC%9A&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBF
 多数原告の事件でも、賠償金は原告ごとに認容額が違うので、代理人弁護士の預かり金口座に入金されて、各原告ごとに訴訟費用(報酬・実費等)を差し引いて、各原告本人に振り込むのが普通です。どうして、患者団体が預かっていたんでしょうか?

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090111/crm0901111622008-n1.htm
 業務上横領罪は時効(7年)が成立する可能性があり、同会は刑事告訴を見送り民事の賠償請求もしない方針。「会員が高齢化しすぎた」として、総会で会の解散を決めた。
 会は昭和54年、会長の呼び掛けで結成。会によると、通帳と印鑑は会長が管理し、監査役もチェックせずに毎年決裁していた。通帳の残高は約15万円という。

 会長以外の役員に責任追及できる可能性もあるし、民事不法行為の時効には掛かってませんよね。

民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。