販売罪は、相手方が物を受け取った時に成立します。
提供罪は、相手方が物を受け取って中身を認識する前に成立します。
配達時不在で郵便局・営業所に持ち帰った場合も成立する。少し早い。
とすると、
1 提供罪の成立には、提供の相手方である買主において、児童ポルノであるという認識が必要か?
2 買主において児童ポルノであるという認識があったか?
という問題点が出てくると思います。
4人はポルノ動画入りHDを購入しては、空のHDにコピーし、「おまけ付き」などと称して年間200〜1500台を販売、約400〜2000万円を稼いでいたという。
[読売新聞 2005年9月27日(火)]
追記051026
全員公判請求されたそうです。