児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

おまけ付きHDDによる提供罪の問題点

 販売罪は、相手方が物を受け取った時に成立します。
 提供罪は、相手方が物を受け取って中身を認識する前に成立します。
配達時不在で郵便局・営業所に持ち帰った場合も成立する。少し早い。


とすると、

1 提供罪の成立には、提供の相手方である買主において、児童ポルノであるという認識が必要か?
2 買主において児童ポルノであるという認識があったか?

という問題点が出てくると思います。
 

4人はポルノ動画入りHDを購入しては、空のHDにコピーし、「おまけ付き」などと称して年間200〜1500台を販売、約400〜2000万円を稼いでいたという。
[読売新聞 2005年9月27日(火)]

追記051026
 全員公判請求されたそうです。