児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ送りつけ支払い脅迫 標的は男子中学生

 ここまで規制が強くなると、恐喝脅迫のネタになりますね。
 児童ポルノだとわかった上で、送り返すと、児童ポルノ提供罪(7条1項)になるので、実質的にも再度拡散する危険が出てくるので、「開封してしまったら警察に届けるように」と広報した方がいいんじゃないですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann/20050719/20050719-00000012-ann-soci.html
児童ポルノ送りつけ支払い脅迫 標的は男子中学生
警察は、子供を狙った悪質な送りつけ商法とみて、商品を開封しないことや、届いたらすぐに送り返すよう注意を呼びかけています。

第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

 児童ポルノを一方的に送りつけた者の罪責については、4項提供罪の問題ですが、提供罪の成立に「相手方の児童ポルノ性の認識」が必要か?という論点が出てくると思います。
 「提供」というのは民事的には(相手方のある)「単独行為」ですし、刑事的にも提供罪の成立には受領は要しないので、今日のところは、相手方の認識不要説。

第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

追記
 児童ポルノやわいせつ図画だった場合、「自由に処分して構いません」というわけにはいきません。児童ポルノについては取得行為の違法性も認定されてるし。
 警察に届けるしかないですよ。

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/cgi-bin/main/topics.cgi?mode=detail&cno=545
リリース日:2005年7月14日
中学生あての「送りつけ商法」にご注意を!
ご注意ください!
区内の中学生宅に、注文をしていないCD-ROMが、一方的に送りつけられ、代金を請求される事件が発生しています。
これは、「送りつけ商法(ネガティブオプション)」と呼ばれるもので、
勝手に送りつけてきたものなので、支払義務はまったくありません。
対応方法としては、
(1)受け取らない
   ※ポストに投函されるので、実際にはこの方法は難しいです。
(2)受け取ってしまったとき
  ●未開封の場合
   送られたすべての品物と印鑑を持ってお近くの郵便局に行き、
   「受取拒絶」の申し出をする。
  ●開封してしまった場合
   郵便局への「受取拒絶」はできません。
   しかし、勝手に送りつけてきたものなので、支払義務は一切ありません。
   商品を受け取ってから14日を経過すれば自由に処分して構いません。
(3)代金を支払ってしまった場合
   至急、振り込んだ銀行に事情を説明して、振込口座を凍結してください。
 ※いずれの場合も、お近くの警察に被害届を出してください。
困ったときは下記にご相談ください。
 世田谷区消費生活センター
  相談専用電話 (3410)6522
  受付時間
   月曜〜金曜    午前9時〜午後4時30分
   土曜(電話のみ) 午前9時〜午後3時30分