児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女の下着買った会社員を条例違反容疑で摘発

 児童買春の機会に下着も買ったとか。一緒に払えば観念競?

 愛知県にも条例できたんですね。
 条例の枝番を見ていると、規制の歴史がわかります。

愛知県青少年保護育成条例
http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690101001300000000/41790101002100000000/41790101002100000000_j.html
(使用済み下着の買受け等の禁止)
第十七条の四 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。


第二十九条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
六 第十七条の四の規定に違反した者(前項の規定に該当する者を除く。)