地裁に難しい配慮させるくらいなら、児童買春も家裁で引き受ければいいのにと思いませんか?
量刑理由
被害児童に対する一連の犯行のうちで本件が特に悪質ではない。
被告人の量刑は、最終的には別件の裁判所の判断に委ねるべき要素が強く、別件裁判所の判断を最初から不当に拘束することがないように配慮する必要がある。被告人を実刑に処すこと長期にすることにはある程度謙抑的にならざるを得ないこのような特殊な観点を踏まえ、量刑した。
児童買春の罪で、経営者に有罪判決−−仙台地裁 /宮城
2001.06.01 地方版/宮城 21頁 (全217字)
補導員を名乗って少女を脅し、いかがわしい行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(36)に、仙台地裁(畑中英明裁判官)は31日、懲役8月、執行猶予4年(求刑・同1年)の判決を言い渡した。
被告は別の5少女に対する児童福祉法違反の裁判が仙台家裁で継続中で、畑中裁判官は「量刑において家裁の判断を拘束するわけにいかない」と述べ、事件全体への判断は家裁にゆだねる考えを示唆した。
毎日新聞社