児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

係属反復した児童に対する性行為のうち、1回が児童買春罪として地裁に係属し、その他が児童福祉法違反(淫行させる行為)として家裁に係属した場合、家裁判決に配慮して執行猶予とした事例(仙台地裁H13.5.31)

 地裁に難しい配慮させるくらいなら、児童買春も家裁で引き受ければいいのにと思いませんか?

量刑理由
被害児童に対する一連の犯行のうちで本件が特に悪質ではない。
被告人の量刑は、最終的には別件の裁判所の判断に委ねるべき要素が強く、別件裁判所の判断を最初から不当に拘束することがないように配慮する必要がある。被告人を実刑に処すこと長期にすることにはある程度謙抑的にならざるを得ないこのような特殊な観点を踏まえ、量刑した。

児童買春の罪で、経営者に有罪判決−−仙台地裁 /宮城
2001.06.01 地方版/宮城 21頁 (全217字) 
 補導員を名乗って少女を脅し、いかがわしい行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(36)に、仙台地裁(畑中英明裁判官)は31日、懲役8月、執行猶予4年(求刑・同1年)の判決を言い渡した。
 被告は別の5少女に対する児童福祉法違反の裁判が仙台家裁で継続中で、畑中裁判官は「量刑において家裁の判断を拘束するわけにいかない」と述べ、事件全体への判断は家裁にゆだねる考えを示唆した。
毎日新聞社