改正法で併科できるようになりました。
被告に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金40万円(求刑・懲役1年6月、罰金60万円)、
被告に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円(同1年6月、50万円)
現行法
第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
旧法
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html(法務省は旧法を広報している!)
(児童ポルノ頒布等)
第七条
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。