児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

動機に酌量の余地がある児童買春?とそうでない児童買春?

   性的欲求を満たすための動機に酌量の余地はない
というのは、児童ポルノ・児童買春の判決の量刑理由に必ず出てくる常套句です。
 報道は記事にしやすいこういうフレーズに飛びついてしまいますが、やむを得ず児童買春する人なんていなくて、動機に酌量の余地がある児童買春なんてありえないから、無意味な判示ですよね。裁判官のパソコンで「ど」と入力すると、「動機に酌量の余地はない」と変換されたりして。
 一応、「量刑するときに、犯行動機も考慮しましたよ」というチェックリストの「チェック印」みたいなものだと理解しています。

http://www.sankei.co.jp/edit/kenban/kanagawa/index.html
【法廷から】売春で有罪、養護学校元教諭
性的欲求を満たすための動機に酌量の余地はない

 買春罪は下は罰金、上は懲役5年(併合罪だと7.5年)まであって、量刑の幅が広いのでホントは、硬直化・ワンパターン化している量刑を、被害の程度に応じてメリハリ付けたものにしないとだめなんですが、被害の程度の資料とか尺度がないので、自信なさげに軽いところにピークが来ています。