児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春周旋罪の量刑

 以前、デリヘル界の「会長」と呼ばれる人から電話をいただきましたが、サイバー犯罪的要素がないし、犯罪組織が絡んでいる可能性があるので、奥村弁護士は受任したことがありません。
 判決書に出てくる弁護人もそっち系の人が多いし。

 周旋罪は重いんですよ。

第5条(児童買春周旋)
1児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくはは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 一応判決は見ていますが、児童福祉法違反(淫行させる行為)と観念的競合で処理されているので
    ××家裁 平成○○年(少イ)第×号
という事件番号です。
 家裁の「成人の刑事事件」はほとんど買春周旋事案だといっていい状況です。
 手元にある判決の主文はこんな感じです。

懲役2年 罰金300万 執行猶予3年
懲役2年 罰金300万 実刑
懲役2年執行猶予3年
懲役1年6月執行猶予3年
懲役2年6月執行猶予4年
懲役2年+50万円執行猶予4年
懲役1年 3年保護観察
懲役1年2月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年 執行猶予3年
懲役2年 執行猶予3年