朝から、堺市のドメインで児童買春事件の判例を懸命に検索されていますが、心配しなくても、被害者複数になると公判請求される。
で、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040921#p13
のつづき。
教員の児童買春事件もパターンですよ。刑事学的に顕著な犯罪類型。
コピペしていいですよ>>担当検事殿
弁護人は情状面でこう言われることを予想して、情状立証を行う。
しかし、検事はこれでもかこれでもかと被告人を糾弾して、まるで死刑を求刑するような言葉を並べていますが、そうではない。これで「求刑1年6月」。
起訴は2件、余罪100件でも、懲戒免職されるし、取調には素直に応じるしというと、これくらいの求刑なんでしょうか?
むしろ、被害児童の被害の程度に重点を置いて、被害が重ければ重い求刑、被害が軽いとか、示談したとかいう場合には軽い求刑というメリハリを付けてほしいところです。
第1 事実関係
本件各公訴事実は,当公判廷で取り調べられた関係各証拠により,その証明は十分である。
第2 情状関係
1犯行態様が悪質である。
本件は,被告人が,当時 歳及び 歳の児童に対償を与えて性交し,児童買春を行った事案であるが,被告人は,インターネットシステムを利用して自ら会員登録を行い,不特定多数の少女らと交情し合い,性的欲求のおもむくまま,児童をラブホテルに連れ込み,口淫させ,性交していたばかりか,その際,児童の裸体,児童との性交の状況をポラロイドカメラやビデオカメラで撮影して,児童のわいせつな写真や映像を記録化し,自己の性的欲求を一層充足させていたものであって,その犯行態様は,児童の健全な成長とその名誉を著しく害するものにほかならず,まことに悪質である。2 常習的犯行である。
被告人は,平成6年ころから,児童買春行為を繰り返し,買春の相手とした児童の数は100名にも上るものであって,自己の性欲の赴くままに敢行されたその犯行動機に何ら酌量の余地がないことはもとより,規範意織の鈍麻した常習的犯行というのほかはない。
3 教育者にあるまじき犯行であり,教育界に対する社会の信頼を失わせる犯行である。
被告人は,本件犯行当時,県立高校の教師であったものであり,成長期にある高校生に対し,社会の有為な形成者として必要な資質を養わせ,個性に応じて将来の進路を決定させるなど,社会について広く深い理解と健全な判断力を養い,人格の確立に努めることを責務とする者であったものである。教育を通して生徒を健全育成し,良織のある社会人に成長させる立場にありながら,被告人は,自己の性的欲求を充足させるため,18歳に満たない児童に対し,対償を供与する約束をして性交することを繰り返し,児童に対する性的搾取及び性的虐待を行い,児童の権利を著しく侵害し心身に有害な影響を与えていたものであって,被告人の犯行は,高校教師という立場を全く否定する,絶対にあってはならない行為という.ほかはなく,教育界に対する社会的信用を著しく失墜させる犯行であり,その社会に与えた影響は大きいものがある。
第3求刑
以上,諸般の情状を考慮し,相当法条を適用の上,被告人を
懲役1年6月
に処するを相当と思料する。