児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の児童ポルノ罪を併合罪とする裁判例

探せばあるんだよ。

 数回の児童ポルノ罪を併合罪とするものとして
阪高裁H14.9.12(原審京都地裁H14.4.24)
京都地裁h14.2.13
札幌地裁H12.3.9
札幌地裁H12.7.28
横浜地裁H12.3.21
福岡地裁H14.10.4
東京高裁H15.6.4(上告中)
鹿児島地裁H12.12.7
大阪地裁H14.3.14
甲府地裁H14.8.5
横浜地裁H16.1.16
を挙げることができる。