児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の合憲性

名古屋高裁金沢支部H17.6.9
法が憲法に違反する旨の各所論について
(1)
所論は,法7条3項は,真剣な交際をしている者が,児童の承諾のもとでその裸体を撮影する行為,16,17歳で婚姻した夫婦間での撮影をも処罰の対象にする点で,過度に広汎な規制であるから,憲法21条に違反して違憲無効であるとする。
しかし,過度に広汎な規制で憲法21条に違反するとの所論は採用しがたい上,記録によれば,本作は,所論が指摘するような場合でないことは明らかであるから,本件に適用する限りでは何ら憲法21条に違反するものではない。