名古屋高裁金沢支部H17.6.9
法が憲法に違反する旨の各所論について
(1)
所論は,法7条3項は,真剣な交際をしている者が,児童の承諾のもとでその裸体を撮影する行為,16,17歳で婚姻した夫婦間での撮影をも処罰の対象にする点で,過度に広汎な規制であるから,憲法21条に違反して違憲無効であるとする。
しかし,過度に広汎な規制で憲法21条に違反するとの所論は採用しがたい上,記録によれば,本作は,所論が指摘するような場合でないことは明らかであるから,本件に適用する限りでは何ら憲法21条に違反するものではない。