児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奈良県「子どもを犯罪の被害から守る条例」の条文がわからない。

  子どもポルノ
の定義を見たいんですが、まだですか?7/1施行らしいんですけど。
http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/

 ところで県庁サイトにリンクしているこういうのはOKなんでしょうね。
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php#
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php?page=1&n=2002#
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php?page=2&n=2002#
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php?page=4&n=2002#
既に県外のサイトだったりして。

 よその子どもを裸にしてこんな写真撮れば強制わいせつ罪ですが、
 我が子の場合はほほえましいわけで、
 絵面で見分けられるかどうか。

追記(7/3)
http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/h1707/gogai13-1-10.pdf
に掲載されました。