別件で逮捕され、自宅を捜索されて発見されたようです。
法律に所持罪ができればどうするんですか?一応立法趣旨は違うとして条例も残すんですか?その割に軽いんだけど。
子どもを犯罪の被害から守る条例
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k4011081001.html
(子どもポルノの所持等の禁止)
第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
子ども守る条例違反容疑で追送検 県警と高田署=奈良
2007.11.22 読売新聞社
容疑者は「2年前にインターネットで購入した」と容疑を認めている。