児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもを犯罪の被害から守る条例違反で略式命令(葛城簡裁)

 別件で逮捕され、自宅を捜索されて発見されたようです。
 法律に所持罪ができればどうするんですか?一応立法趣旨は違うとして条例も残すんですか?その割に軽いんだけど。

子どもを犯罪の被害から守る条例
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k4011081001.html
(子どもポルノの所持等の禁止)
十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

子ども守る条例違反容疑で追送検 県警と高田署=奈良
2007.11.22 読売新聞社
容疑者は「2年前にインターネットで購入した」と容疑を認めている。