データが児童ポルノであるかのような裁判例をたくさん列挙してみたんですが、有体物だそうです。
名古屋高裁金沢支部平成17年6月9日
画像データが児童ポルノであり,ハードディスク等が児童ポルノではないとの所論について(控訴理由第10)所論は,児童ポルノとされるのは画像データそのものであるのに,原判決は,ミニディスク,メモリースティック,ハードディスクという有体物を児童ポルノと認定したのは,法令適用を誤っているとする。しかし,法2条3項は,「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体と規定しているのであるから,記録媒体が児童ポルノであるのは明らかである。