児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪の罪数の基準

 児童の姿態を、デジカメで撮って、小型のメディア(CF、SD、メモリースティック等)に記録して、HDDに貯めてる奴、今すぐにやめなさい!
 罪数が決まらなくて高裁が悩むじゃないか!

媒体基準説(名古屋高裁金沢支部H17.6.9 判決書未着のためメモのみ)
弁護人はメモリースティック3本を用いてハードディスクを製造する場合には3罪が成立すると主張する。
が、罪数判断に当たっては製造行為を基準にすべきではなく製造された記録媒体を基準に考えるべきであるからハードディスクの製造1罪が成立するにすぎない。

製造行為基準説(東京高裁H15.6.4)
一個の機会に撮影して製造した物は一罪と解するべきであるが,本件のMOについては,全く別の機会に製作されたファイルが追加記録されているのであるから,媒体は同一でも追加記録は別罪を構成するものというべきである。原判決の「弁護人の主張に対する判断」の1は,画像データが同一でも別の媒体に複写すれば製造に当たる旨を説示したにすぎず,媒体が同一であれば一罪になる旨判示したものではなく,所論は原判決を正解しないものといわざるを得ない。

両方の事件とも、生成されたのは有体物1個。それに次々記録していく。
奥村弁護士が、
「有体物の個数で決まる」といえば、「製造行為の個数で決まる」といい、
その判例があるものだから
「製造行為の個数で決めろ」と言えば「有体物の個数で決まる」というわけですよ。
どっちかにしてくださ〜い。