児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「女性(16)のスカートの中」は児童ポルノか?

http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/26179.html
女性(16)のスカートの中をカメラ付き携帯電話で盗撮した疑い

 この場合は、姿態をとらせていないので、販売等の目的がないかぎり製造罪にはなりませんが、別件の3項製造罪事件(控訴)で、このような画像が、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該るかということを考えているわけです。
 スカートの中は下着であって、スカートを捲って歩いている人はいないわけで、そういう意味では、「衣服の一部を着けない姿態」といえるかもしれない。
 しかし、スカートの中に下着を着けている姿態というのは、「衣服の全部を着けている姿態」に他ならないともいえる。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 そういや、競泳大会の赤外線盗撮(これも着るものは着ている。)について児童ポルノ性を肯定した判決もありましたが、公刊物にも出てないし、それは忘れましょう。