児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供罪の「相手方」

 「提供」の意義について、高裁那覇支部は「相手方に対する当該児童ポルノ等を相手方に利用しうべき状態に置く一切の行為をいい,有償・無償を問わず,必ずしも相手方が現に受領することまでは必要がない」と判示しています。
 相手方が「特定少数」なら、7条1項、「不特定多数」なら、7条4項で処罰されます。
 いずれにせよ、相手方を出来るだけ特定する必要があります。

福岡高等裁判所那覇支部刑事部
平成17年3月1日
しかし,新法7条1項,2項,4項及び5項の「提供」とは,特定かつ少数の者に対する当該児童ポルノ等を相手方に利用しうべき状態に置く一切の行為をいい,有償・無償を問わず,必ずしも相手方が現に受領することまでは必要がないものであり,一方,旧法7条1項の「販売」とは,不特定又は多数の者に対する有償の譲渡をいうから,旧法の「販売」は,新法7条4項の「不特定若しくは多数の者に提供」したことをも含まれるのであって,旧法の「販売」の文言が新法において削除されたからといって,旧法において処罰の対象とされていた「販売」の行為が不可罰となったものでないことは明らかである。
以上によれば被告人の判示所為中児童ポルノを販売した点は,行為時においては旧法7条1項,2条3項3号に,裁判時においては新法7条4項,2条3項3号に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により,軽い行為時法によることとなるのであって,被告人の判示所為中児童ポルノを販売した点について旧法7条1項,2条3項3号を適用した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。

第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。