児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春+αの事案

 ちょうどこういうことを成人がやってしまう場合なんですが、
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_10/t2004102621.html
児童買春+αで被害者感情がきつい場合、実刑の危険が高い。

 そうなると、弁護人は被害者と接触して示談することになり、公判は時間稼ぎの意味もあって小刻みの進行。
 ある事件では、認否は保留させ、検察官請求証拠はとにかくできるだけ不同意。検察官が尋問で立証していく間に、弁護人は示談交渉やってる。検察官は争点も判らずに淡々と検察側の証人を尋問していき、弁護人は細かいところを反対尋問する。
 示談ができた途端、いきなり被告人の認否(自白)やって、残りの検察官請求証拠にも同意する。
 記録上は被告人が否認したという記録は残らない。理由は判らないが進行がモジモジしたことはわかる。

 そんな事件では、ある日突然弁護人から
   検察官請求証拠には全部同意
   弁1〜5(被害弁償関係)+情状証人の取調請求
という請求があって、結審に向かう。
 
 ある事件では公判でこういうやりとりになり、法廷が和んだ。

弁護人「突然ですが、ここで、検察官請求証拠には全部同意、弁1〜5(被害弁償関係)請求して+情状証人の取調請求」
(在廷していた情状証人の尋問)
弁護人「というわけで、次回被告人質問で論告弁論までという進行でお願いします。」
裁判所「弁護人はそう言ってますが、検察官如何ですか?」
若い検察官「論告ですか?争ってるんでしょ?」
弁護人「べつに〜。検察官が『尋問』という立証方法を選んだだけで、別に争ってないよ。次で終わらせるんだから論告書いて来いよ!」
若い検察官「はぁ」
裁判所「というわけで、次回は×月×日被告人質問で論告弁論まで。」
若い検察官「×月×日までに、論告ですか?弁護人が何主張するのか判らないままで。」
弁護人「論告、箇条書きでもいいじゃん。弁護人の主張は最終回のお楽しみ。」
裁判所「というわけで、次回終結しますから、検察官論告よろしく。閉廷します。」

 まあ、示談できればみんなホッとするわけです。