児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際被害者(保護者)からの相談

 こういう相談を受けることもありますが、奥村弁護士は、一貫して「性犯罪被害者」として扱っています。 
 犯人を処罰してもらって責任を取らせるのは当然だと思います。被害者を処罰してはいけません。

 しかし、世間的には、学校の退学を余儀なくされたり、補導されて処遇されることもあります。
 いわゆる「不良少女」もいれば、そうでない児童もいます。
 となると、いきなり、警察に被害届を出すよりも、子どもの権利に詳しい弁護士(児童虐待・性犯罪被害者)に相談して、被害児童に対

するケアとかガード(付添人選任)とかを固めてからになります。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050316/1110980054
「「保護観察類型別処遇要領」の全部改正について」家裁月報0308
・ぐ犯行為(家出,深夜徘徊不良交友,不純異性交遊,援助交際等)
・自分の気持ちを家族に伝えるよう指導・激励する。
・家庭における本人の立場を把握する。
・家庭内で役割を持たせ,本人の自信を回復させる。又は,親からの信頼を回復させる。
・本人と家族との交流促進を図る。
・異件関係を中心に,交友関係を把握する
・本人の友人を全否定せず,よいところも認めた上で付き合い方を考えさせる。
・性や薬物等に関する本人の知識等を確認し,正しい情報を伝える
・暴走族,チーム,暴力団等の不良集団こ関する知識の程度を確認し,正しい情報を伝える。
・将来の結婚や出産・子育てについての話題を取り上げることを通じて,自分の身体を大切にすることについて考えさせる。(女子の場合