児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子中高生買春の男に実刑判決/地裁横手支部

http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20050326d
 被害児童3、買春+製造罪+誘引罪
 懲役1年6月実刑
  3項製造罪と推察しますが、ダビングの評価に注意。
 「姿態をとらせて」は構成要件として特定されているか?

 以前、秋田地裁に厳しい裁判官がいたという噂を聞きました。
 長岡支部奥村弁護士事件では、同規模で、販売までしていて、懲役2年執行猶予4年でしたけど、個人的には横手支部くらいの量刑が相当じゃないかと思います。


検察官控訴されました。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050409/1113000086