別に奥村弁護士に要領を聞かなくても、自分で行っていただければいいとおもいますが。
弁護士が頼まれると、自首は任意的減軽事由なので(自首しても減軽されないことも多い)、折角自首する以上は、裁判所が減軽する気になるような準備をするのでしんどいです。やっぱり、弁護士に頼んだから軽くなった・有利な結果になったと言って欲しいから。
刑法第42条(自首等)
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
しかも、ひとたび自首してしまうと、撤回できませんから(不完全な「自首」でも捜査が始まってしまうので、準備して出直してくるわけにはいかない)、
「○月×日午後 時 分自首」
って、ばっちり決めたいので、やっぱりしんどいです。
「要領」なんて知りませんよ。限られた時間と材料の中で、法律上の「自首」の要件を充たすよう最善を尽くすだけです。
奥村弁護士が受任して準備してから自首した事案では、今のところ、逮捕された人はいません。
だいたいは、散発的に任意の取調があって(内容は、自首したときに説明した内容の確認)、数ヶ月後、一通り終わると送検されて、略式罰金とか、起訴猶予とかになって終わり。
そこまでの間は、在宅ですから、被疑者と弁護士とはメールとか電話とかで随時連絡とって、補充の上申とかしています。
そこまでやる弁護士はいないみたいですが、後には引けない状況になっていて、重罪破廉恥罪ですし、逮捕されると、社会的ダメージ大きいので、最後まで見取っています。
追記050905
ある事件で検事さんとお話ししていて、
自首しても罪は無くならないが、
そりゃ、自首した人と、そうでない人との処分には軽重つけなければならない
という心強いお言葉をいただきました。
弁護方針の一案としては間違ってない。