児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「援助交際した。自分で自首するから、無料で要領を教えてください。」という御相談。

 別に奥村弁護士に要領を聞かなくても、自分で行っていただければいいとおもいますが。

 弁護士が頼まれると、自首は任意的減軽事由なので(自首しても減軽されないことも多い)、折角自首する以上は、裁判所が減軽する気になるような準備をするのでしんどいです。やっぱり、弁護士に頼んだから軽くなった・有利な結果になったと言って欲しいから。

刑法第42条(自首等)
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

 しかも、ひとたび自首してしまうと、撤回できませんから(不完全な「自首」でも捜査が始まってしまうので、準備して出直してくるわけにはいかない)、
   「○月×日午後 時 分自首」
って、ばっちり決めたいので、やっぱりしんどいです。

 「要領」なんて知りませんよ。限られた時間と材料の中で、法律上の「自首」の要件を充たすよう最善を尽くすだけです。

奥村弁護士が受任して準備してから自首した事案では、今のところ、逮捕された人はいません。
 だいたいは、散発的に任意の取調があって(内容は、自首したときに説明した内容の確認)、数ヶ月後、一通り終わると送検されて、略式罰金とか、起訴猶予とかになって終わり。
 そこまでの間は、在宅ですから、被疑者と弁護士とはメールとか電話とかで随時連絡とって、補充の上申とかしています。
 そこまでやる弁護士はいないみたいですが、後には引けない状況になっていて、重罪破廉恥罪ですし、逮捕されると、社会的ダメージ大きいので、最後まで見取っています。

追記050905
 ある事件で検事さんとお話ししていて、
   自首しても罪は無くならないが、
   そりゃ、自首した人と、そうでない人との処分には軽重つけなければならない
という心強いお言葉をいただきました。
 弁護方針の一案としては間違ってない。