児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「たばこは一生吸わない」誓う

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050311k0000m050038000c.html

刑事弁護の被告人質問でもよくこう言いますが、
実際にやってしまったわけですから
それだけではあんまり信用されません。
過大な目標を掲げるとかえって信用できない。
  成人するまで
でいいんじゃないのか。

むしろ、
細かいことでもいいので、そのときまでに実践したことを報告させた方が、信用されるし、
実際の再犯予防に役立つと思います。
その罪の害悪について説明した本を読んで感想文を書くとか。

道路交通法違反の公判請求事件なら、
  生涯2度と違反はいたしません
と誓わせる前に、
  もう一回教習所(再教育コース)に通わせる
  適性検査で弱点を知る
などして、その結果の資料を書証で出しておいて、
  道路交通について再教育をうけました。
  危険性もわかりました。
  だから、2度と違反はいたしません
と誓わせるのが効果的です。

 奥村弁護士の実践例では、執行猶予中の再犯の事例で、求刑3月のところ、上記の事実が有利に評価されて判決2月(実刑)になりました。