児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

違法画像など手軽に転送、ネットの闇“新保管庫”

 

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/jiken/
法的規制は難しく、野放し状態といえ、専門家からは開設者の自主規制が必要との指摘もある。

 この専門家の認識は大甘だと思いますね。

 こういう状況で掲示板を設置すると
  開設行為を実行の着手(作為犯)として、
  違法画像が掲載された時点で既遂として、
  開設者を正犯で検挙するしかない(東京高裁平成16年6月23日)
ということになるわけです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050103/1106043275