児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

求む!提供目的がない児童ポルノ製造罪(3項製造罪)の起訴状・判決

 控訴審を受任した事件と、訴因の特定とか、判決の罪となるべき事実を比較したいんですが、ないですかねぇ?
 略式命令でもいいんですが、誰か持ってないですか?
 薄謝進呈。

児童ポルノ提供等)
第七条
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 といっても、これを読んでいる人は、よく学習されていて、地位に応じてしかるべき対策されていると思うので、検挙されたりしないですよね。
 
 しょうがないので、今後1〜2ヶ月は、報道で見つけた3項製造罪の被疑者にお願いのお手紙を出します。
 弁護士の「営業」だと誤解されそうですが、「あなたの弁護はいたしません。遠いのできません。でも資料程度はあげますから判決書を下さい。」という虫のいいお願いです。ダメもとでやります。
 もしお知り合いが逮捕された場合には、よろしくお伝え下さい。