控訴審を受任した事件と、訴因の特定とか、判決の罪となるべき事実を比較したいんですが、ないですかねぇ?
略式命令でもいいんですが、誰か持ってないですか?
薄謝進呈。
(児童ポルノ提供等)
第七条
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
といっても、これを読んでいる人は、よく学習されていて、地位に応じてしかるべき対策されていると思うので、検挙されたりしないですよね。
しょうがないので、今後1〜2ヶ月は、報道で見つけた3項製造罪の被疑者にお願いのお手紙を出します。
弁護士の「営業」だと誤解されそうですが、「あなたの弁護はいたしません。遠いのできません。でも資料程度はあげますから判決書を下さい。」という虫のいいお願いです。ダメもとでやります。
もしお知り合いが逮捕された場合には、よろしくお伝え下さい。