現行法では1罪5年で、併合罪だっていうので、数罪だと処断刑は7年6月ですが、
4罪でも執行猶予。
というか、初犯で懲戒免職済みの場合には、余罪多数でも、10件も起訴しないようですね。被害者側の事情も考慮して、検事さんがのんでくれるんです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050302-00000198-mailo-l27
懲戒免職され家庭も失って社会的制裁も受けている
現行法では1罪5年で、併合罪だっていうので、数罪だと処断刑は7年6月ですが、
4罪でも執行猶予。
というか、初犯で懲戒免職済みの場合には、余罪多数でも、10件も起訴しないようですね。被害者側の事情も考慮して、検事さんがのんでくれるんです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050302-00000198-mailo-l27
懲戒免職され家庭も失って社会的制裁も受けている