児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛知県教育委員会「懲戒処分の基準」

 懲戒事由というのが犯罪と重なる場合が多いので、教職員の犯罪カタログのようになります。
  痴漢行為は停職・減給だそうです。 
 「18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした」というのは児童買春罪のことですね。「停職」で済む可能性もあるとされています。

http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/webpress_syobunkijun.html
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/syobunkijun.pdf
3 児童生徒に対する非違行為関係
(2)わいせつ行為等
ア 児童生徒に対するわいせつ行為をした教職員は、免職とする。
イ わいせつ行為ではないが、児童生徒に対する教職員として不適切な行為をした教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
4 公務外非行関係
(12)淫行
18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職又は停職とする。
(13)痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員は、停職又は減給とする。
(14)強制わいせつ
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした教職員は、免職とする。