懲戒事由というのが犯罪と重なる場合が多いので、教職員の犯罪カタログのようになります。
痴漢行為は停職・減給だそうです。
「18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした」というのは児童買春罪のことですね。「停職」で済む可能性もあるとされています。
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/webpress_syobunkijun.html
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/syobunkijun.pdf
3 児童生徒に対する非違行為関係
(2)わいせつ行為等
ア 児童生徒に対するわいせつ行為をした教職員は、免職とする。
イ わいせつ行為ではないが、児童生徒に対する教職員として不適切な行為をした教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
4 公務外非行関係
(12)淫行
18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職又は停職とする。
(13)痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員は、停職又は減給とする。
(14)強制わいせつ
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした教職員は、免職とする。