児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「援助交際」に保護者ショック

 親が知ってたら問題ですよ。

 ところで、福岡県では被害児童の保護者を取り調べないようです。
 「親にばれると死ぬ」なんていう被害児童がいるので、配慮されているんですね。
 大阪では、保護者の供述の「大変驚いている・犯人を許しません」が必ずあって、その程度が量刑に影響します。

都会の子がすることだと…「援助交際」に保護者ショック 福岡県警が調査
2005.02.28 西部朝刊 38頁 (全732字) 
◆「郡部在住、非行歴なし」大半
福岡県警は、携帯電話の出会い系サイトで知り合った男と「援助交際」していた少女二十人(十四―十七歳)の保護者に、事件に関するアンケートを行った。都市部以外に住む少女がほとんどで、「都会の女の子がすることで、関係ないと思っていた」と驚き、「親として自信をなくした」という回答も目立った。被害少女の保護者を対象にしたアンケートは珍しい。
少女たちは、中学二年から高校三年までの生徒と無職で、大半が福岡、大分、佐賀、熊本各県の郡部や市郊外に住み、非行歴はなかった。年齢別では十七歳が十人、十六歳が五人、十五歳が三人、十四歳が二人。いずれも、サイトで知り合った被告(39)(児童福祉法違反事件で公判中)の被害に遭っていた。