児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

他人のHP削除容疑 県警、大阪の女子大生逮捕−−四国で初 /香川

無理に「××初」っていわなくてもいいから報道してくださいよ。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kagawa/news/20050224ddlk37040564000c.html
不正アクセス:他人のHP削除容疑 県警、大阪の女子大生逮捕−−四国で初 /香川
県警によると、他人のHPを削除した容疑の逮捕は四国で初めてという。


WEB削除というのは、どう評価しますかね?
 
客体によってはこの辺でしょうか。

第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 奥村弁護士のblogが削除されても、奥村弁護士は困りませんが、抽象的には業務妨害の被害になる。
 捜査を恐れて必死で情報検索されている方が困るででしょうが、これは、刑法的には保護されない。