児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

農作業は労働力の吸収があるので、再就職でも有利ではないか

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050222-00000977-jij-pol
 よくわかりませんが、出所者は刑期を終了しているので、職業選択を制約される理由がありません。
 それなら、出所者でない一般失業者にも、農業を薦めないと筋が通らないのではないですか?
 刑務作業では印刷とかやらせといて、出所後は農業をやらされるということになるのでしょうか?
 刑務所で何年も働いたのなら、賃金を払ってはどうでしょうか?
 最近でも月給4215円だそうです。

http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/kyouse10.html
9 作業賞与金
 作業に就いた受刑者等には,作業賞与金が支給されます。作業賞与金の支給は,原則として釈放の際,本人に対してなされますが,在所中であっても,その趣旨を損なわない程度で,所内生活で用いる物品の購入や家族あての送金等に使用することも認められています。
 平成14年度予算における作業賞与金の1人1月当たりの平均計算額は,4,215円となっています。