児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴したわけ。

 ニュースの日付を並べると弁護人は定石通りに動いているのがわかります。 
2/21控訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000412-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000095-mai-soci

 原判決は2/7だから、控訴期限最終日に控訴した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050208-00000024-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050207-00000147-kyodo-soci
控訴申立日は控訴審の未決勾留日数に関係します。

 ところで、前の猶予判決は
  2002.02.18言渡し
  懲役2年、執行猶予3年
で、上訴権放棄がなければその2週間後に自然確定。そこから執行猶予期間3年間。

 もう、2005.02.21ですから、まもなく執行猶予期間は満了。

 執行猶予中の再犯について、控訴するなどして、前刑の執行猶予を切らすというのは、刑事弁護の常套手段です。それだけのことで、2年間早く出られるわけです。
 道徳的にはおかしいですけど、執行猶予中に確定させなければ、執行猶予が満了します。
 裁判所も、そうはさせまいと、手続きがやたら迅速になったりします。 
 そういうのは、弁護人が言わなくても、拘置所の人(被告人でしょうか?職員でしょうか?)が教えてくれます。

刑法第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。

禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮以上の刑の言い渡された判決が確定したことをいう。(最決昭54・3・27)