児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯罪収益には触るな。

 被告人が犯罪収益を貯めている口座のキャッシュカードがあって、被告人に還付されたのですが。危ないので、家族にも触らないように徹底しました。
 弁護人は折を見て、国税納付と贖罪寄付に充てようと思って、被告人に持たせているのですが、条文みると、法律扶助協会も情を知っていると免責されませんね。まあ、道連れですかね。
 国税は、法令上の義務だからセーフ。
 保釈保証金に積むと、裁判所が逮捕されるか?わざと情を知らせて積んでみるか?
 いろいろ限界事例とか、正当行為で救われそうな事例とか考えるのですが、触らぬ犯罪収益に祟りなしということで、そのままです。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

第二条
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
 一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
 二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
  イ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
  ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
  ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
  ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
 三 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十一条第一項の違反行為に係る同法第十四条第一項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば、当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
 四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条(資金提供)に規定する罪に係る資金


(犯罪収益等収受)
第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

法曹会「組織的犯罪対策関連三法の解説」
4 行 為
本条の罪は、犯罪収益等を収受することによって成立する。
「収受」とは、有償であると無償であるとを問わず、犯罪収益を取得し、あるいはその引渡しを受けてこれを支配することができる地位ないし立場に立つことをいう。例えば、贈与、売買、消費貸借等によって犯罪収益を取得することのほか、取得しない場合でも、事実上引渡しを受けて、実質的に自己のものであると同様の支配関係を持つに至った場合などをいう
「情を知って」とは、収受に係る財産が犯罪収益等であることを知って、つまり、犯罪収益等であることしてという意味であり、収受した財産が客観的に犯罪収益等に当たり、かつ、当該財産が犯罪収益等である知りながら、あえてその収受を行った場合に、本条の罪が成立する。
この場合において、犯罪収益等であることを知りながらあえてその収受を行ったといえるには、その具体的な財産が現実の犯罪行為による犯罪収益等であることを認識し、かつこれを認容することが必要であるが、必ずしも確定的認識を要せず、未必的認識でも足りる。
しかし、単に、犯罪収益等であるかもしれないという一般的、抽象的な危倶、懸念、不安、想像といった状態では足りず、当該財産が犯罪収益等であるとの蓋然性が存する具体的な状況の下で犯罪収益等と認識したる必要がある。例えば、暴力団員であることを知っている相手方から財産を受領したから、犯罪収益等かもしれないというだけでは、暴力団員の財産がすべて犯罪収益等であるはずはないのであるから、犯罪収益等である認識があるとはいえず、更に具体的な状況の下で当該財産が現実の犯罪行為によって得られたものであることを認識したといえる必要があろう。