児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

石井徹哉「ストーカー行為に係る電子メールを保管したパソコンにつき、犯罪行為に供した物としてその全体の没収が認められた事例」判例時報'05.2.1

 「完全復旧」と並べて売られている「完全消去!」とかいうツールで消して下さいということですね。
 合法データのバックアップを取って、問題の媒体は、物理的破壊するのが確実でしょうか?

 昨日はパンダ剥製の没収報道もありました。大変ですね没収の執行事務。

なお、改正法による執行方法として、電磁的記録の消去と電磁的記録が不正に利用されない措置の二つの方法が規定されている。没収が刑罰ではあるものの、その枠組みの範囲においては、特別予防上の措置の意味もあることに配慮するならば、単純な消去の措置による没収はきわめて限定的におこなうことが必要である。現在の情報技術の水準にあっては、消去したデータをきわめて容
易に復元することが可能となるツールを一般の市民も容易に入手可能であり、このような復元ツールの利用によりデータの回復が可能となる消去方法では、没収刑が無効なものとなるからである。したがって、改正法による没収の執行に当たっては、電磁的記録が不正に利用されない措置を原則的に利用すべきであろう。