児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥山亜喜子「芸術の自由と著作権」自治研究80-12

http://www.joshibi.net/teachingstaff/univ/080.html

京都地裁は一応言及しましたけどね。超憲法的でしたね。

著作権憲法的位置付けについても直接言及した判例はない。
(中略)
著作権がビジネスとして、国家戦略として大きな意義をもつ現代において、芸術の自由(表現の自由)と緊張関係に置かれることがわが国においてもますます多くなるであろう。この緊張関係を憲法の土俵上でがっぷりと組んで議論することが必要であり、その際、連邦憲法裁判所の本決定は一つの指針を与えてくれるかもしれない。