2005-01-20 奥山亜喜子「芸術の自由と著作権」自治研究80-12 著作権法 http://www.joshibi.net/teachingstaff/univ/080.html 京都地裁は一応言及しましたけどね。超憲法的でしたね。 著作権の憲法的位置付けについても直接言及した判例はない。 (中略) 著作権がビジネスとして、国家戦略として大きな意義をもつ現代において、芸術の自由(表現の自由)と緊張関係に置かれることがわが国においてもますます多くなるであろう。この緊張関係を憲法の土俵上でがっぷりと組んで議論することが必要であり、その際、連邦憲法裁判所の本決定は一つの指針を与えてくれるかもしれない。