児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造罪の行為類型(仮説)

 これまで見てきた裁判例の感想としては
  撮影する場合は重い。訴因上被害児童は特定される。
  印刷する・ダビングするだけでも製造罪なんですが、量刑軽い。訴因上被害児童は特定されない。
というように、分類できます。
 確かにこういうパターンあるでしょ。

 量刑の軽重は法定刑を幅広くすることで対応できますが、被害児童が特定されたりされなかったりというのでは、保護法益がはっきりしません。
 構成要件分けませんか?