2005-01-05 児童ポルノ製造罪の行為類型(仮説) これまで見てきた裁判例の感想としては 撮影する場合は重い。訴因上被害児童は特定される。 印刷する・ダビングするだけでも製造罪なんですが、量刑軽い。訴因上被害児童は特定されない。 というように、分類できます。 確かにこういうパターンあるでしょ。 量刑の軽重は法定刑を幅広くすることで対応できますが、被害児童が特定されたりされなかったりというのでは、保護法益がはっきりしません。 構成要件分けませんか?