児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

FAQ児童ポルノ・児童買春(援助交際)の検挙率

身に覚えのある人からよく聞かれる質問ですが、奥村弁護士は知りません。

 一般に、
  検挙率=検挙件数・人員/認知件数×100
だと思います。
 検挙件数は警察統計で判ります。
平成15年の犯罪
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/h15_toukei.htm
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/H15_24.pdf
によれば、

送致人員は
  児童買春  1120
  児童ポルノ頒布13
  児童ポルノ販売69
  児童ポルノ貸与
  児童ポルノ公然陳列18
  児童ポルノ製造23
  児童ポルノ所持68
  児童ポルノ運搬 0
  児童ポルノ輸入( 本邦に輸入) 1
ですから、これがだいたいの検挙人員。

 しかし、ガラス張りの所で公然と行われる犯罪ではないし、被害届もほとんどありませんから、検挙人員と独立した数字としての「認知件数」というのは、わかりません。

 従って、警察統計では検挙率はわかりません。

 検挙率を知るには、ある母集団の中で、「実は児童ポルノ罪・児童買春罪を犯した人」をアンケート調査して、実際に検挙された人数を「実は児童ポルノ罪・児童買春罪を犯した人」の人数で割るしかないですね。暗数調査です。