平成15年の犯罪
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/h15_toukei.htm
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/H15_24.pdf
によれば、
児童ポルノ罪の被害者がカウントされています。
特に、製造罪以外の
頒布罪1
販売罪19
公然陳列罪8
所持罪16
というのは、従来ほとんどカウントされていなかった罪名です。
何処かの県警で個人的法益説が採用されたのかもしれません。
平成15年の犯罪
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/h15_toukei.htm
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/H15_24.pdf
によれば、
児童ポルノ罪の被害者がカウントされています。
特に、製造罪以外の
頒布罪1
販売罪19
公然陳列罪8
所持罪16
というのは、従来ほとんどカウントされていなかった罪名です。
何処かの県警で個人的法益説が採用されたのかもしれません。